安心と安全の消防設備対策(保守・点検・施工)ならKS PLUSへ

BUSINESS

業務内容

業務内容

これまで培ってきた⾼い技術と豊富な経験で
消防⽤設備・防災設備の⼯事・点検にワンストップで対応します。

  • 点検から⼯事までワンストップ

    消防設備から防災設備に関わるあらゆる分野に精通した対応力

  • 多種多様な建物・施設の案件に対応

    建物の用途、規模を問わない幅広い対応実績

  • 社内研修によるスキルアップを徹底

    消防法令に精通した有資格者が点検を行います。

消防⽤設備点検・⼯事

消防⽤設備点検

消防⽤設備点検
消防法令に基づき消防設備の正常な作動を確認するため、「6ヶ月に1回の機器点検」と「1 年に1回の総合点検」があり、その両方を行うことが義務付けられています。また、点検後には「点検結果報告書」を作成し、所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。
消防⽤設備点検

消防⽤設備点検とは?

消防⽤設備等を設置することを消防法で義務づけられている防⽕対象物の関係者は、 その設置された消防⽤設備の点検を定期的に実施し、その結果を消防庁または 消防署に報告する義務があります。(消防法17 条 3 の3 による)
消防⽤設備と指定されている設備には、デパートの各フロアーに設置されている消⽕栓や⾃動⽕災報知設備の感知器、スプリンクラー等があります。また、非常口を示す誘導灯も消防⽤設備に含まれる設備であり、その種類は多岐にわたります。
建物の所有者や管理者は、これらの消防用設備の点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければならない、というのが消防設備点検報告制度です。

消防⽤設備の点検と報告書提出

  • 機器点検 6ヵ⽉に1回以上

    消防⽤設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。

  • 総合点検 1年に1回以上

    消防⽤設備等を作動させ、⼜は使⽤することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。

  • 報告書提出

    所轄の消防署へ、報告書の提出が必要です。

消防⽤設備等の点検は半年ごとに1 回、つまり年に2 回⾏い、その結果を特定防⽕対象物なら1 年毎に、⾮特定防⽕対象物なら3 年毎に1 度報告しなければなりません。
建物を病院として使⽤するのか、⼜は事務所・⼯場で使うのかというように建物の使⽤⽬的を19種類に分類し、万⼀⽕災など災害が発⽣した際、想定される被害の規模や、⼈命に及ぶ被害など危険度の⾼いものを特定防⽕対象物、その他のものが⾮特定防⽕対象物と消防法により定められています。

KS PLUSの消防⽤設備点検

KS PLUSの消防⽤設備点検 ~選ばれる理由~

  • 消防設備士による徹底した定期点検と報告をしっかりと

    消防設備士とは建築物において、消防・防災設備の工事・点検・整備をするための国家資格です。
    KSPLUSでは消防・防災設備の専門業者として、すべての消防設備に対応できるよう必要な資格を取得し消防法令に精通した消防設備士が点検を行います。 建物火災は経済社会の変化や建築技術の進歩などに応じて様相も被害の様態も変化させてきました。そのような社会のニーズに対応した消防法令改正に対しても、社内の定期的な会議で共有し、認識に遅れがないよう努めています。
    技術力の高いスタッフを育成することはもちろんのこと、大手防災メーカーの協力業者となり、常に業界最先端の設備を点検・整備することができます。
    機器の誤作動や火災などの有事の際に、迅速に対応できるよう24時間365日対応窓口を設けております。
    学校、病院、マンション、ホテル、商業施設、オフィスビル、物流倉庫、データセンター、空港、駅、トンネル、プラント等特殊環境や建物の規模を問わず様々なご依頼に対応してきました。培ったノウハウと知識で適切な点検をお約束いたします。

お問い合わせ

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KS PLUSでは、消防設備・防災設備の保守・管理・点検・⼯事のご依頼をお待ちしております。

お電話またはお問い合わせフォームにてお気軽にご相談ください。

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受付時間:9:00~17:00 定休日:土・日・祝日

消防用設備新設・改修・リニューアル工事

消防用設備新設・改修・リニューアル工事
消防設備の不具合や不良箇所が発見された場合、あるいは間取りの変更や増改築に伴う消防設備の見直しが必要になった場合には、改修・リニューアル工事を行います。
新設・改修・リニューアル工事の全てが、消防法や建築基準法に基づいて実施される工事である為、専門家である消防設備士や管轄の消防署からの指導を受け、適切に設置する必要があります。

消防設備等の改修⼯事が必要なタイミング

  • 消防設備定期点検の結果、不具合や不良箇所が発見された場合

  • 室内の間仕切り変更や増改築工事を行い、消防設備の追加設置が必要な場合

  • 現在設置されている消防用設備が型式失効になった場合

  • 消防法の改正により、設備の適合性を保つための改修が必要な場合

  • 消防署による立ち入り検査の結果、管轄消防署より指導を受けた場合

KS PLUSの消防用設備新設・改修・リニューアル⼯事

KS PLUSの消防用設備新設・改修・リニューアル⼯事
~選ばれる理由~

KSPLUSでは新設・改修・リニューアル工事、全てに対して有資格者がきめ細やかなヒアリングを行いニーズに寄り添った提案を心がけております。
柔軟かつスピーディーな対応を行うべく、営業部、保守部、工事部が共有し連携できるようIT環境を整えており現場調査から御見積、工事、消防報告/検査まで全てお任せいただけます。
低コストと安全性の両立をすべく、大手防災メーカーからの信頼による商品力にも力をいれており有事の際に必要となる緊急工事にも対応可能です。
また施工による品質管理を行う為、自社施工で工事を行い厳格な社内検査を行っている為、高いご評価を頂いております。
学校、病院、マンション、ホテル、商業施設、オフィスビル、物流倉庫、データセンター、空港、駅、トンネル、プラント等特殊環境や建物の規模を問わず様々なご依頼に対応してきました。 培ったノウハウと知識で最適な施工をお約束いたします。

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防⽕対象物点検・防災管理点検

防⽕対象物点検

消防⽤設備点検
防火対象物点検は、平成13年に新宿区歌舞伎町で発生した雑居ビル火災を踏まえて制定された制度です。この火災では、44名の死者を出しており、防火管理体制の不備が原因として挙げられました。
多くの犠牲者を出した要因としては、階段に多くの障害物が置かれていて避難を妨げたこと、消防設備などの点検が行われていなかったこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練が行われていなかったことなどが挙げられました。 このような状況を改善するために制定されたのが「防火対象物点検報告制度」です。
防火対象物点検の目的は、建物の責任者が防火管理に関する点検と報告を行うことで、防火管理に対する自主性を高め、火災などの事故を未然に防ぐことです。
防火対象物点検では、建物の防火管理が正常に行われているか、防火基準を満たしているかなどを点検します。応急措置や避難誘導などの防火管理体制などが点検の対象となります。
防火対象物点検に関する義務は、消防法17条3の3に規定されています。一定の防火対象物の管理権原者(テナント管理者含む)は、防火対象物点検資格者に点検を依頼し、その結果を消防署に報告する必要があります。点検報告しなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては30万円以下の罰金が科せられることがあります。
  • 防火基準点検証について

    点検をおこなった防⽕対象物が⼀定の基準に適合している場合には、「防⽕基準点検済証」を提示することができます。 また、建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合には、「防⽕優良認定証」を掲示できるとともに、点検報告義務を3年間免除されます。また、防火優良認定証を表示することができます。

    防⽕対象物点検
  • 防火基準点検済証の表示

    • ◆防火基準点検済証

      防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。

    • ◆防災基準点検済証

      防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。

    • ◆防火・防災基準点検済証

      防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。

    点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、「防火基準点検済証」を掲示することができます。 表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合しているこ と(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。 表示は見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適していることを情報提 供するものです。

    防火基準点検済証の表示
  • 防火対象物点検の項目

    防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている以下の項目などの点検をおこないます。​

    主な点検項目

    • (1)防火管理者を選任しているか。

    • (2)消火・通報・避難訓練を実施しているか。

    • (3)避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。

    • (4)防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。

    • (5)カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

    • (6)消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。

  • 防火対象物点検の特例認定について

    特例認定の要件

    消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
    消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)

    • ・管理を開始してから3年以上経過していること。

    • ・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。

    • ・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。

    • ・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。

    • ・消防用等点検報告がされていること。

    特例認定の失効

    認定を受けてから3年が経過したとき
    ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
    ●防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき

    特例認定の取消

    ●消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。

  • 防火優良認定証の表示

    建物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認 めた場合は「防火優良認定証」を付することができます。 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。

    防火優良認定証の表示

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防災管理点検

防災管理点検
防災管理点検は、地震や風水害などの火災以外の災害による被害を軽減するために実施されます。消防法第36条に定められており、大規模な防火対象物の所有者や管理者は、毎年1回、防災管理点検資格者による点検を実施し、その結果を消防機関に報告する必要があります。
防災管理者選任(解任)および消防計画などの消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防災管理者により消防計画に基づき適正に行われているかどうかについて、防災管理点検資格者が点検を行います。
防災管理点検では、次のような項目が確認されます。
•防災管理者の選任・届出
•消防計画の作成・届出
•自衛消防組織の設置・届出
•避難階段に避難の障害となる物がないか
•家具などの転倒、落下、移動防止措置は十分か
•1年に1回以上の避難訓練が正しく実施されているか
•十分な非常食などが備蓄されているか
防災管理点検によって、災害時に適切な対応ができる体制が整っていることを確認し、被害を最小限に抑えることができます。
点検結果が基準に適合した場合や消防機関の特例認定により点検が免除された場合は、「防災基準点検済証」や「防災優良認定証」を掲示することができます。
防災管理点検

防災基準点検証について

点検をおこなった防災対象物が⼀定の基準に適合している場合には、「防災基準点検済証」を提示することができます。
また、建物のすべての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認めた場合には、「防⽕優良認定証」を掲示できるとともに、点検報告義務を3年間免除されます。また、防災優良認定証を表示することができます。

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