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建築基準法上の検査業務

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防⽕設備定期検査

消防⽤設備点検
防火設備定期検査の目的は、建物の安全性の確保です。
防火扉や防火シャッターなどの防火設備に重点を置いて検査します。
また、定期検査とあるように、建築物の所有者・管理者には、定期的な検査と報告が法的に義務づけられています。
以前には、死亡者が出る火災事故が相次ぎ、防火設備の管理を強化することを目的に、2016年6⽉から新たに「防火設備」の定期検査が新設されました。

防⽕設備定期検査が必要な防⽕設備

防⽕設備の検査は、消防法による⾃動⽕災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。 ⽕災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防⽕設備検査」ともに実施が必要です。

  • 防⽕扉

    防⽕扉

    対象になるのは⽕災の感知器に連動するタイプの防⽕扉です。常時閉鎖式の防⽕扉、外壁開⼝部の防⽕扉は防⽕設備定期検査の対象外です。(特定建築物定期検査の対象)

  • 防⽕・防煙シャッター

    防⽕・防煙シャッター

    ⼤型商業施設など不特定多数が往来する建物のエスカレーター周辺など⼤きい開⼝部に設置されています。

  • 耐⽕クロス製防⽕・防煙スクリーン

    耐⽕クロス製防⽕・防煙スクリーン

    ⽕災が発⽣したときに天井裏から耐⽕性のクロスが降下して防⽕・防煙区画を形成するシステムです。

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特定建築物定期調査

特定建築物定期調査
デパート、ホテル、病院など、不特定多数の人が利用する特定建築物などは、老朽化や設備の不備などがあると、大きな事故や災害につながる恐れがあります。この制度は、適切な維持管理を行うことにより、そういった事故を未然に防ぐため、建物や設備を定期的に調査・検査し、その結果を報告する制度です。

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建築設備定期検査

建築設備定期検査
多数の人が利用する建築物のうち、政令及び特定行政庁が指定した建築物等について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が定期的にその状況を有資格者に調査・検査させて、その結果を報告するように定めた制度です(建築基準法第12条)。
本制度は事故や災害時の被害拡大を防ぎ、建築物・利用者の安全性を確保することを目的としています。

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防災用品販売

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もしもの「その時」に慌てないために役立つ防災用品。
お客様の様々なニーズに合わせた防災用品を各種取り揃えています。
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