消防設備点検

消防用設備等点検とは

消防用設備等を設置することを消防法で義務づけられている防火対象物の関係者は、 その設置された消防用設備を定期的に点検を実施し、その結果を消防長または 消防署に報告する義務があります。(消防法17条 3の3による)

例えば、デパートに行かれるとフロアーの壁の所々には消火栓があります。
天井を見ると自動火災報知設備の感知器やスプリンクラーがあります。

出入り口の上にある誘導灯も消防用設備に含まれる設備です。
今挙げた設備以外にも消防用設備と指定されている設備は多数あります。

これら消防用設備を備えている建物の所有者・オーナー・管理者は、それら設備の点検を実施し、その結果を消防署へ報告しなければならない。というのが点検報告制度です。

 

消防設備点検について

消防用設備等の点検は半年ごとに1回、つまり年に2回行い、その結果を特定防火対象物なら1年毎に、非特定防火対象物なら3年毎に1度報告しなければなりません。 
 
建物を病院として使用するのか、又は事務所・工場で使うのかというように建物の使用目的を19種類に分類し、万一火災など災害が発生した際、想定される被害の規模や、人命に及ぶ被害など危険度の高いものを特定防火対象物、その他のものが非特定防火対象物と消防法により定められています。

 

消防設備士が点検を行う対象建築とは

一定条件以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)による実施が消防法で義務付けられています。
点検は、点検業者に任せっきりにせず、必ず立ち会って、点検内容、設備の状況を自ら把握してください。

■延べ面積1,000m2以上の特定防火対象物
 (劇場、飲食店、店舗、旅館、病院、地下街など)

■延べ面積1,000m2以上の非特定防火対象物
 (共同住宅、学校、寺院、工場、事務所などで消防長又は消防署長が指定したもの)

 

消防設備士が点検できる消防設備等

ビルまたはマンションには消火器や避難器具をはじめ、それぞれのビルまたはマンションの大きさや用途にあった消防設備の設置が必要です。消防設備には下記の26種類の設備があります。

【消防法第17条3項-3による点検項目】

・消火器
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・水噴霧消火設備
・泡消火設備
・不活性ガス消火設備
・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備
・屋外消火栓設備
・動力消防ポンプ設備
・自動火災報知設備
・ガス漏れ警報設備
・漏電火災警報器
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消防機関へ通報する火災報知設備
非常警報器具及び設備
避難器具
誘導灯及び誘導標識
消防用水
排煙設備
連結散水管
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
非常電源設備(非常電源専用受電設備)
非常電源設備(自家発電設備)
非常電源設備(蓄電池設備)

点検時期と報告書提出

消防設備点検には、6ヶ月に1回行う機器点検と1年に1回行う総合点検があります。
これらの点検は基本的に消防設備士または消防設備点検資格者が行い、総合点検の結果を特定防 火対象物は1年に1回、非特定防火対象物は3年に1回、所轄の消防長または消防署長へ報告を 行います。

■機器点検 6ヵ月に1回以上
消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無や機能について、簡易な操作により判別できる事項を消防法に定める技術上の点検基準に従い確認します。

■総合点検 1年に1回以上
消防用設備等を作動させ、又は使用することにより、総合的な機能を点検基準に従い確認します。

■報告書提出 年1回または3年に1回
所轄の消防署へ、報告書の届け出が必要です。

 

消防設備士とは

消防設備士とは学校、公共施設、マンション、会社など、人が多く集まる大型施設において、消防及び防災設備の工事・点検・整備をする ための国家資格です。消防及び防災設備とは、消火器、スプリンクラー、自動火災報知機などの警報設備や救助袋などのことを言います。 万が一の災害の時、人が多く集まる大型商業施設や学校などで消防設備が正しく作動しないと大惨事につながりかねません。火災や災 害時に正しく作動するよう異常がないか点検するため、定期的に消防設備士が来て消火器やスプリンクラーなどの点検を行います。 誰でも一度は建物に設置されている消火器の有効期限を確認している人を見たことがあると思います。消防設備士は消防法で定められた、れっきとした国家資格者です。