防火対象物点検
防火対象物定期点検報告制度の概要
一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、
その結果を消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長)又は消防署長に報告することが義務づけられています。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。
この制度と消防用設備等点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では双方の点検及び報告が必要となります。
防火対象物点検資格者とは
点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。 防火対象物点検資格者は、総務大臣の登録を受けた登録講習機関が行う講習を修了し、免状の交付を受けた者のことです。 防火管理者として3年以上の実務経験を有する者などがこの講習を受講することができます。 また、防火管理講習修了者で5年以上の者は、防火管理者に選任されていなくても、受講することができます。
防火基準点検済証の表示
◆防火基準点検済証
防火対象物点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防災基準点検済証
防災管理点検の結果、点検基準に適合している建物に表示できます。
◆防火・防災基準点検済証
防災管理点検の対象となる建築物等で防火対象物点検の対象でもあるものは、両方の点検を行い、それぞれの点検基準に適合している場合に、この表示ができます。
点検を行った防火対象物が基準に適合している場合は、「防火基準点検済証」を掲示することができます。
表示は、防火対象物の全ての部分が、点検時に消防法令に係る点検基準に適合しているこ と(特例認定を受けている部分を含みます。)を示すものです。
表示は見やすいところに付されることにより、利用者に点検基準に適していることを情報提 供するものです。
防火対象物点検の項目
防火対象物点検資格者は、消防法令に定められている以下の項目などの点検をおこないます。
主な点検項目
(1)防火管理者を選任しているか。
(2)消火・通報・避難訓練を実施しているか。
(3)避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
(4)防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
(5)カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
(6)消防法令の基準による消防設備等が設置されているか。
防火対象物点検の特例認定について
特例認定の要件
消防長又は消防署長は、検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検・報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。(以下の要件はその一部です。)
・管理を開始してから3年以上経過していること。
・過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
・防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
・消火訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
・消防用等点検報告がされていること。
特例認定の失効
認定を受けてから3年が経過したとき
ただし、失効前に新たに認定を受けることにより特例認定を継続することができます。
●防火対象物の管理について権原を有する者が変わったとき
特例認定の取消
●消防法令に違反した場合、消防機関から認定を取り消されます。
防火優良認定証の表示
建物の全ての部分が3年間継続して消防法令を遵守していると消防機関が認 めた場合は「防火優良認定証」を付することができます。 表示は、見やすいところに付されることにより、利用者に消防法令を遵守していることを情報提供するものです。