防火設備定期検査

防火設備定期検査制度のご案内

2013年に発生した福岡市の診療所火災事故では火災時に自動閉鎖するはずの防火扉が正常に作動しなかったため、多くの犠牲者を生んでしまいました。この事故に対する再発防止策として、防火設備の検査に関する規定が強化されました。 建築基準法改正により、防火扉・防火シャッターなどの「防火設備」は専門的な定期検査・報告を要する対象となりました。

建築基準法改正の概要

従来、「防火設備」は特殊建築物調査報告の一項目に含まれていましたが、建築基準法の改正により、昇降機や建築設備と同等に検査資格者による定期検査を行う報告対象に引き上げられました。

改訂前
特殊建設物(防火設備含む)
建築設備(換気、排煙、給排水、照明)
昇降機(遊戯施設)
改訂後
防火設備(シャッター、ドアなど)
特殊建設物
建築設備(換気、排煙、給排水、照明)
昇降機(遊戯施設)

検査対象となる主な防火設備と検査内容

随時閉鎖式の防火設備
・防火扉
・防火・防煙シャッター
・耐火クロス製防火・防煙スクリーン
※常時閉鎖式の防火扉、外壁開口部の防火扉は防火設備定期検査の対象外です。(建築物定期検査の対象)

防火設備の検査内容
・扉・枠の外観確認
・駆動装置の確認
・危害防止装置の確認
・各種感知器と連動動作の確認

防火設備検査員

検査対象となる建築物の所有者や管理者は、一級・二級建築士または防火設備検査員による検査の上、結果を地方自治体(特定行政庁)に報告することになります。 専門的な知識と技術を有する防火設備検査員の資格者証は国土交通大臣が交付します。

防火設備と消防設備の点検・検査範囲の違い
防火設備の検査は、消防法による自動火災報知器などの消防設備点検とは範囲が異なります。 火災による被害を防ぐためには「消防設備点検」と「防火設備検査」ともに実施が必要です。